2019年2月27日

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
代表取締役社長 古屋一樹 様

コンビニ加盟店ユニオン
執行委員長 酒井孝典

団体交渉申入れ


 営業時間について、具体的にどのような場合に営業時間の短縮および閉店が行なえるのかについて貴社と取り決めを行ないたく団体交渉を申し入れます。

 貴社(甲)と加盟店(乙)との間では営業時間に関して以下のような契約を結ばれています。

セブン-イレブンCタイプ加盟店付属契約書
第3.諸条項の変更
2.加盟店契約第23条(Aタイプ同24条)の規定に第2項を追加する。
第23条
②本条第1項の営業時間「全期間を通じ、年中無休で、連日少なくとも午前7時から午後11時まで開店し、営業を行なう」との定めにかかわらず、乙は、今日の実情に合わせ、加盟店契約の全期間を通じ、年中無休で、連日24時間開店し、営業を実施するものとし、甲の許諾を受けて、文書による特別の合意をしない限り、24時間未満(本条第1項)の開店営業は、認められないものとする。

 このように経営者であれば本来あるはずの営業時間についての裁量が加盟店には全くなく、営業時間の変更には貴社の許諾が必要であるとの契約となっており、貴社と加盟店は対等な事業者間関係ではなく明らかな主従関係にあります。
 さらに「特別の合意」が具体的にどのような時になされるのかを示されていないことから、昨年2月の福井豪雪時には従業員が出勤できず、貴社に閉店要請を行なったが許可されなかったオーナーが丸二日以上寝ずに店番をし生命の危険を感じるに至ったことは大きく報じられました。また今月にも履行補助者の奥様を亡くされ、連日16時間超の勤務となり生命の危機を感じた東大阪のオーナーが貴社に応援を要請しましたが断られ、やむなく時間を短縮して営業したところ、そのオーナーに対し貴社は契約解除と違約金1700万円を請求することを通告しています。

  過去に 24時間差し止め請求裁判において最高裁で貴社の主張が認められたといっても、オーナーの生命の危機的状況が営業時間短縮の「特別の合意」として認められないとは最高裁が想定していてるはずはなく、貴社の契約の運用実態がこのように何が何でも24時間営業を続けなければならないという非人道的なものであるならば、それは、もはや公序良俗に反するもので契約自体が無効であると判断されるべきものとなります。
 したがいまして、具体的にどのような時に営業時間の短縮および閉店ができるかについて、早急に取り決めを行う必要があると考えます。

つきましては、2019年3月6日迄に団体交渉の諾否を文書によりご回答願います。