日本のコンビニ加盟店主、労働組合(労組)作って戦う
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日本のコンビニ加盟店主らは労働組合を結成し、本社に団体交渉の権利を要求している。日本の地方労働委員会はコンビニ加盟店主らが労働組合法上の労働者だと認めた。

ジョンへウォン(全慧願)記者 ‭woni@sisain.co.kr‬

<写真>
ⓒ酒井孝典 提供

酒井孝典コンビニ加盟店ユニオン執行委員長(上)は“従業員に十分な賃金を支払うことができるようにシステムを変えなければならない”と述べた。

<記事>
日本にはコンビニ加盟店主の労働組合がある。2009年セブンイレブン、2012年ファミリーマートのコンビニ加盟店主らが労働組合を作って本社に団体交渉を要求した。本社は拒否し、事件は労働委員会に向かった。

岡山県と東京都の労働委員会はそれぞれ2014年と2015年セブンイレブンとファミリーマートのコンビニ加盟店主らが労働組合法上の労働者だと認めた。コンビニ加盟店主で構成された労働組合の「コンビニ加盟店ユニオン」の執行委員長であり、2003年から兵庫県でファミリーマートを運営中の酒井孝典さん(58)と電話でインタビューした。


現在、本社と団体交渉をしているのか。

会社側は、私たちの団体を労働組合として認めていない。それで団体交渉に応じていない。(団体交渉を要求した) セブンイレブンとファミリーマートの事件いずれも中央労働委員会の命令を待っている。来年の3月以前には結果が出ると見ている。中央労働委員会も地方労働委員会(岡山県、東京都)と同じく私たちを労働者として認めてくれる判断を降りるだろうと予想している。

コンビニ加盟店主は自営業者である。どうして労働組合を作るようになったのか?

今でも事業団体法上の団体交渉の権利はある。しかし、会社が守らなければ、それだけだ。法的な拘束力が発生しない。労働組合法上の労働者の権利は違う。会社が団体交渉を行わなければ不当労働行為で法律によって処罰を受ける。そういう権利を得ようと戦っている。日本では経営者だとしても、事業組織に組み込まれていれば、労働組合法上の団結権、団体交渉権、争議権(団体行動権)などの権利を得ることができる。裁判でこれを認めた事例がある。 

どのような事例なのか?

最も有名なのはプロ野球選手会である。個人事業者の選手たちが労働組合として認められた。 国立劇場と契約を結んだ音楽家たちも労働組合を認めてもらった。音楽家は、個人事業者でありながら、劇場のシステムに組み込まれていて練習時間などスケジュールをすべて(劇場から)渡されて、それによって活動した。イネクスメンテナンス(INAX Maintenance)という会社から製品の故障の修理を指示された人たちも、本社のシステムに組み込まれているという理由で、労働組合法によって、労働環境や賃金に対し団体交渉ができるように認められた。

フランチャイズの中ではコンビニが初めてなのか?

そうだ。労働委員会が、(本社の)システムに私たちの事業自体が組み込まれていることを認めてくれた。「クモン」という学習誌のフランチャイズがあるけど、そこも私たちみたいに東京都労働委員会に労働組合法上の労働者の権利を昨年要求した。本来、労働組合って、イギリスで「ギルド」という職人たちの集まりから始まった。当時の職人たちも、事業者だったのではないか? そのような意味で、私たちの運動は、労働組合の原点に戻った運動だと思っている。 

団体交渉を要求するほど、加盟店主の労働環境がきびしかったのか?

今も厳しい。100円のパンが10個あるとしてみよう。原価が70円なら仕入れ値段は700円だ。8個売れたら800円から700円を引くと100円の利益が残る。一般的な会計から本社がロイヤルティを60%、加盟店が40%を受けるなら、本社が60円、加盟店が40円を受けるだろう。ところが、コンビニ会計では8つしか売れなかったという理由で、8個分の原価しか認められない。売れたのは800円で、仕入れ値段は560円(70円×8個)しか認められない。それでは売り上げ総利益と呼ばれる基礎数字が(800円から560円を引いた)240円になる。その中に本社が60%、加盟店が40%を受けたら、本社は144円の利益が出て、加盟店は96円の利益が出る。ところが、加盟店は(残った) 2個分を自分の経費として処理しなければならない。それでは96円から140円(70円×2個)を引いたら44円の赤字になる。それがコンビニ会計である。今仕入れ値段だけを述べたが、営業費の中にはもちろん、人件費、そしてお弁当を食べる時に使うお箸とか、商品を入れる袋とか、ストローとか、そういうお金も含まれる。 全部加盟店が支払わなければならないのが日本のコンビニ会計である。 

人件費の負担はどうなのか?

日本の場合、与党も最低賃金を上げる必要があると述べている(日本の厚生労働省傘下の中央最低賃金審議会が今年の最低賃金の基準額を874円(約8806ウォン)に決めた。安倍内閣が最低賃金1000円の達成を目指している。日本は各地域ごとに最低賃金が違う)。ところで、コンビニの計算のシステムを変えないまま、毎年大幅に人件費を上げている。本社は毎年過去最高の利益を上げて、人件費が増加しただけの負担は全て加盟店が負う。大阪府の最低賃金の推移を見ると、1989年の最低賃金が523円だった。2016年には888円に上がった。もし月2名の従業員だけで賄った場合、人件費の差額は年間683万2000円である。1989年の当時、700万円ほどの利益があったとしても、今は「ゼロ(0)」に近い。システムを根本的に変えなければこれからやっていけない加盟店が増えて、このままだったら、加盟店形のコンビニは日本でもう消えてしまうのではないかと思うほどである。実際、私の収入も年間280万円に過ぎない。私の店舗以上に状況の悪い店舗が、どんどん増えている。

韓国では加盟店主が自分で長時間にわたって働く場合が多い。日本もそうなのか?

そうだ。ファミリーマート加盟店ユニオンが中央労働委員会に提出するため調査したデータを見ると、加盟店主の労働時間が週50時間は優に超える。ひどい場合、100時間以上も働く加盟店主もいる。私はたいてい週80時間、毎月300時間以上働いている。そうしてもさっき言ったほどの収入しか手元に戻ってこない。これは単にコンビニ加盟店と本社の利益争奪戦のレベルを超えたと思う。日本東京のコンビニの95.5%が労働法を違反したと、東京労働局が発表した。大変な数だ。それぞれの加盟店が悪いこと、不正な事をして労働法を違反する程度でない。私たちはある意味で経営者であるため、一緒に仕事をしてくれる従業員たちにできるだけ十分な賃金を支払う義務がある。だから、それを十分に払えるようにシステムを変えなければならない。そうしなければ真の社会貢献の可能な企業になることは難しい。

日本のコンビニは社会インフラと言われる。 

地元に市民税も払うことができない加盟店が増えている。(自治体が)公共事業をしようとしても、財源がなくて本社のある東京の税金を交付金として受け取ってするしかない。それなら(コンビニが)本当の意味の地元産業になっているのか疑問である。しかも製品の廃棄にかかるお金は全部加盟店の分だ。弁当であれ、パンであれ、一個でも売れたら本社に利益になるから、本社はいつもお客様を満足させるように、商品をたくさん陳列しなさいという。それでは大量廃棄しなければならないが、この場合、加盟店の利益が減るだけでなく、焼却炉を使ってごみを燃やさなければならない。すべて税金で行われる。社会インフラの中心と言われるほどにコンビニが成長したから、私たちにも(社会的な)責任がある。本社と加盟店が一緒に話し合える環境が必要である。

店主らが声を出す環境は大丈夫なのか?

今ユニオンで活動をしている店舗が130店舗に過ぎない。ほとんどがお店やめた(弊店)が、本社が契約を拒否した場合もある。日本では、どのチェーンでも再契約や契約更新に関して、あるいは(契約書の)各条項に対して、全部本社が自由に判断して決定するようになっている。加盟店と本社が協議できる場はまったくない。だから本社に対して(不便な、気に障る)行動をすれば、契約更新をしてくれないのではないかと思って、不安でなかなか加盟店が声を出せない。そういう部分も法的な担保を得ることで解決しなければならない。誰か声を出さなければ変わらないだろうという思いで活動している。現在日本には韓国と同じフランチャイズ法(加盟事業取引の公正化に関する法律)がない。最終的には韓国やアメリカ、オーストラリアのようにフランチャイズに関する法律が整備されることを望んでいる。

これは、インタービューにつながるフランチャイズ加盟店自体に関する記事です。

フランチャイズ加盟店のオーナーは本当の「社長さん」であろうか? ‭http://www.sisain.co.kr/32501

フランチャイズ加盟店のオーナーは、自営業者のように見えるが、これは「隠蔽された雇用」の性格を持っている。彼らを本社に属した労働者としてみて、労働3権を適用しなければならないという声が出ている。

ジョンへウォン(全慧願)記者 ‭woni@sisain.co.kr‬

午前6時。セブンイレブン、ソウル東大門(ドンデムン)区役所店を運営するイソンジョンさん(46)が売り場に到着して決済端末機(POS)をつけた。この端末機で本社は2時間ごとに売り場が営業中かどうかチェックする。イさんは深夜時間の未営業の制度を利用し、午前0時から6時まではドアを閉める。しかし、年中無休なのは同じである。休日に休みたくてもアルバイトの労働者がいなければ「代わり」に働かなければならない。無断で営業をしなければ、契約が解約されることもできる。本社の社員は一週間に一度訪問し、店舗をチェックする。午前6時27分、最初のお客様がたばこ二箱を買っていった。

9坪(約30平方メートル)のコンビニが前日本社から送ってきた物品でぎっしり詰まっていた。 イさんはセブンイレブンの本社が提供する製品だけを販売することができる。値段も本社が決める。オーナーが値段を下すには、本社と協議しなければならない。プロモーションも、全て本社の要請だ。「ツープラスワンイベントの商品です。」端末をつけたら案内のアナウンスが流れた。お客様が飲み物をもう一つ持ってきた。 

<写真> ⓒ 時事IN チョナムジン

セブンイレブン、ソウル東大門(ドンデムン)区役所店を運営するイソンジョンさんは1日9時間ずつ、週5日働いて月110万ウォンを儲ける。

本社と契約を結んだ加盟店オーナーは、本社経営ノウハウの「セブンイレブンシステム」に従わなければならない。イさんは、物量の注文もセブンイレブン店舗管理システムのお勧めによって、本社にする。「コンビニは1年回してみたら、見積が出てくる。自分の能力で売り上げを上げる余地はあまりない。外でもっと安い商品も本社から高く購入し、ロイヤルティーは、ロイヤリティの通りに出す。」

賃借料とインテリア費用を負担したイさんはコンビニの売上げ利益の65%を、本社は35%を持っていく。毎日現金での売上を本社に送金すれば、毎月13日、本社が加盟のロイヤルティなどを差し引いた金額を精算して送ってくれる。8000万ウォン(約794万4231円)近い資本を投資してオープンした9坪のコンビニで、イさんは1日9時間ずつ、週5日働いて月110万ウォン(約10万9233円)を儲ける。イさんは9時間の中で、3分間トイレへ行ってきた瞬間以外にはコンビニ売り場を離れることができなかった。午後3時、イさんはバイトと交代した。

これならば、イさんが「社長さん」であるのか混乱し始まる。イさんは「契約書には、事業者となっているが、権利がほとんどない。事実上、労働者と違いない」と述べた。自営業者らのありふれた文句だと聞き流すこともできる。しかし、イさんの一言は、フランチャイズ事業の本質を見抜く。コンビニなどのフランチャイズ加盟店を運営するオーナーは、自営業者のように見えるが、実は「隠蔽された雇用」の性格を持っている。 

ⓒユンソンヒ

7月26日、全国加盟店主協議会と経済民主化全国ネットワークがソウル瑞草区の韓国フランチャイズ産業協会の前で記者会見を開き、加盟金の引き下げを要求している。

どういうことだろうか。2014年<フランチャイズ労働関係研究>を総括したパクジェソン韓国労働研究院の研究委員はこう語っている。「自営業者はどこで何をいくらで売るのか、自ら決定する人である。ところが、加盟店主(オーナー)はこのほとんどを自ら決定できない。加盟本部が決定して、加盟店主は、加盟本部の営業の戦略を現場で実行する人だ。」

加盟店主は、本社のブランドと商品を使用しながら、店舗を運営する権利を受ける。この時、加盟店主は、本社の統一化・標準化された営業方式と品質基準に従わなければならない。「経営」と呼ぶことの核心を本社に任せるのである。その見返りに加盟店主は、本社に加盟金を出す。本社は経営の核心業務を代理する代わりに、売場を拡張する費用とリスクを加盟店主に売却する。これがフランチャイズ事業が作動する方式である。

パク研究委員の説明である。「加盟店主が実質的な自営業者なら、営業上の裁量権を持たなければならないけど、これは、フランチャイズの属性に反する。フランチャイズ契約自体が加盟本部は加盟店主を支配して、加盟店主は加盟本部に従属することを前提とする。つまり加盟店主は「従属的な自営業者」と言える。この言葉自体が矛盾だ。しかし、この矛盾がまさにフランチャイズ労働関係の本質である。」

「従属的な自営業者」は既存の労働法の体系には入っていない不慣れな範疇である。伝統的な労働関係は「雇用されているかどうか」を基準に賃金労働者と自営業者を分ける。この構造では、雇用されていれば従属的であり、自営業者なら、自律的だと見ても無理がなかった。

「従属的な自営業者」の出現 

これが変わった。労働市場の構造が複雑化することによって、自営業者なのに従属的な人たちが登場した。また、事実上、雇用されていながらも自律的な人たちも登場した。雇用されているかどうかと従属性の有無が一致しないこともできるようになったのである。「雇用されているかどうか」のほかに「従属性」をもう一つの軸とする四分面グラフを描くことができる(下<絵>参照)。 

<絵>で「従属的な自営業者」領域に属する人たちが、まさにフランチャイズ自営業者だ。コンビニ店主のほかにも、パン、コーヒー、外食など多様な領域で、よく見られる類型である。それとは逆に「自律的な賃金労働者」の領域も登場した。特殊雇用労働者と呼ばれる人たちだ。学習誌の教師、レミコンの運転手、ゴルフ場のキャデー、宅配便の運転手や放送作家などが代表的である。これらは個人事業者身分でありながら、賃金労働者の性格を強く帯びている。 

金ギョンムさん(58)の人生は、労働市場でこの四分面が作動する方式を圧縮して見せてくれる。彼は元来、会社員として働いた。典型的な賃金労働者の労働市場に属した人だった。2008年の金融危機以降、50代に入った彼はもうそれ以上耐えられなく、この賃金労働者領域から追い出され、「従属的な自営業者」の領域に移動した。 

金さんは退社後7年間、外食フランチャイズである「ピザエタン」を運営した。夫婦が朝10時から夜11時まで365日働いて月売り上げ3000万ウォン(約297万9086円)を記録しながら、毎月300万ウォン(約29万7908円)を儲けられなかった。「ピザエタンの電話番号の後ろの数字が3651だ。年中無休である。祝日に休むには、事前に許可を受けなければならない。お店を閉めたくても、インターネット注文の画面をつけば、店を開いたかどうか遠隔で監督される。自営業者だと言っても、選択権が一つもなかった。市場の値段より高い材料を「必須物品」として本社だけから買わなければならなかった。私のお金1億3000万ウォン(約1290万9376円)払って奴隷になった。彼は加盟店主協議会を作って本社と戦ったことで、契約を解約された。  

金さんは現在、配達代行業者で配達(デリバリー)の仕事をしている。特殊雇用労働者だ。「従属的な自営業者」の領域から「自律的な賃金労働者」の領域に移動したのである。「ここもトイレに行くことまでいちいち報告しなければならない。注文入ったのに、遅れてはならないからだ。それでもピザエタン時代に比べれたら、自由だ。少なくとも休みの時間は自分で決めることができる。」 

既存の労働法はまだ自営業者と賃金労働者という単純な世界にとどまっている。しかし、現実は<絵>の四分面に移動した。労働市場に押し寄せてきた構造的であり、地球的な変化である。そのため、世界的にも労働を新たに定義して、労働法的な保護の範囲を拡張する動きが起きている。乗車共有サービスである「ウーバー」の運転手は、わが国だとしたら、一種の特殊雇用労働者に該当する。イギリス中央労働裁判所と労働裁判所の控訴部は相次いでウーバーの運転手の仕事が労働に属すると見た。「自律的な賃金労働者」を労働法の保護の中に入れた例である。 

ⓒEPA
昨年11月、イギリス労働裁判所の控訴部はウーバーの運転手を労働者と判決した。訴訟を起こしたヤシンアスルラムさん(真ん中)とジェイムズ・パラさん(左から二人目)。

フランチャイズ加盟店主についても、このような動きが広がっている。2012年、フランス最高裁判所は加盟店主がフランチャイズ契約を解約された一連の事件で、これを労働契約の解除とみなしたり、労働法の条項を拡大適用して本社に賠償を命ずる判決を下した。契約の解約を事実上「解雇」と見たのだ。イギリス最高裁判所は2011年オートクレンズ(Autoclenz)の本社と加盟店主が締結した洗車フランチャイズ契約が、労働関係を回避するための「偽装契約」だと見た(韓国労働研究院、<フランチャイズ労働関係研究>、2014)。

フランチャイズが初めて登場したアメリカも例外ではない。2010年マサチューセッツ裁判所は掃除サービスフランチャイズ会社のカバーロール(Coverall)の本社が加盟店に全面的に頼りながらも、加盟店主らを独立事業者に間違って分類したとし、損害賠償金300万ドルを支給して加盟店主らを労働者に直ちに再分類して、ちゃんと待遇するよう命令した(デイヴィッド・ワイル、<亀裂の職場>(David Weil, <The Fissured Workplace>))。

さらに、フランチャイズ加盟店主らが労働組合を作って認められたケースもある。日本である。2009年日本セブンイレブンの加盟店主らが初めて組合をつくり、本社に「団体交渉」を要求した。本社はこれを拒否し、事件は労働委員会に向かった。2014年岡山県労働委員会は「セブンイレブンの加盟店主らが労働組合法上の労働者であり、本社が団体交渉を拒否したのは不当労働行為」だと判断した。2012年日本ファミリーマートの加盟店主らも、労組を結成して、団体交渉を要求した。2015年東京都労働委員会も、同様の判断を下した。

日本の二つの労働委員会がコンビニ店主を労働組合法上の労働者で見た理由はこうだった。日本のコンビニは店主らが営業時間を勝手に決めることができず、本社の社員が定期的に訪問するなど、本社から管理・監督を受け、新製品の導入など、本社の要求を拒否することができない。毎日の売上を送金して残額を受けるなど、労務の提供の代価の性格がある。自らリスクを抱えて独立的に経営の判断をするような裁量が多くない。このような理由で日本はコンビニ店主を労働組合法が適用される労働者と見た。これはイソンジョンさんの日課で、記者が確認した姿と正確に重なる。

コンビニのセブンイレブンとファミリーマートの日本本社は依然として「加盟店主は独立した事業者であって、労働者でない」と主張する。現在、両事件とも、中央労働委員会で協議中である。日本のコンビニ加盟店主で構成された労働組合の「コンビニ加盟店ユニオン」の酒井孝典執行委員長は「両事件ともに対して中央労働委員会も同じ判断を下すだろうと予想する」と述べた(42~43ページの記事参照)。

フランチャイズを隠蔽された雇用と把握する観点は、韓国の現実にどのような洞察を与えることができるだろうか。直ちに利害が鋭く対立する最前線がある。最低賃金である。月110万ウォンを儲けるセブンイレブンの加盟店主イソンジョンさんも今のようにバイト労働者2人を雇う場合、来年には月20万ウォン(約1万9860円)を追加で負担しなければならない。全国コンビニ加盟店協会が最低賃金の引き上げに対し不服従を宣言したことで、対立の構図は「加盟店主」対「加盟店アルバイト労働者」(とその後の政府)で形成された。政府は、フランチャイズ本社に加盟店と「共存」するように働きかけてたが、「腕捻り」(強制した)と批判された。加盟店主を雇用主だけで見れば、論議は、この中でぐるぐる回わりやすい。

「バイト費の戦い」超えた論議を模索すべき 

しかし、フランチャイズ加盟店主の存在を「隠蔽された雇用」に把握する瞬間、最低賃金をめぐった論争の構図も違って見える。本社と加盟店主の関係が雇用に近いとすれば、両者の間に必要なのは、漠然とした「共存」ではなく、労働法的なアプローチになる。パクジェソン研究委員は「最低賃金の引き上げが加盟店主と加盟店の労働者の対立だけで表出されるのは、加盟本部の責任と権限が相応していないためだ。責任に合わせて権限を縮小する方法と、権限に合わせて責任を強化する方法がある。前者の方法は公正取引法で、後者の方法は、労働法が取る方法だ。今は前者の方法だけを使っていて、それだけ可能だと思う。しかし、フランチャイズは支配・従属的な労働関係であるため、労働法も介入しなければならない」と述べた。

加盟店主らが労組をつくることになれば、何が起きるのだろうか。今も団体を作ることはできる。2013年加盟事業法が改正され、店主たちは店主協議会という団体を構成し、本社に協議を要請できるようになった。しかし、強制性がない。労働法は、組合の団体交渉の要求を正当な理由なく拒否できないように企業に強制する。この違いは大きい。ハスンジェハリスコーヒー店主協議会会長は「去年10月、協会ができて本社の営業部長と一度会ったのが全部。本社がテーブルに座ってくれない。組合は法的に保護されても、私たち自営業者は10年過ぎたら、契約更新を断られても何の保護も受けない」と述べた。

一部の世論は「本社とは戦わないまま、甘いバイト費だけを問題視するのか」と店主たちを非難する。しかし、店主らには本社と「戦う兵器」がない。労働法的なアプローチは、店主らに「戦う兵器」を与えることができる。コンビニ店主が最低賃金の引き上げによって加盟費の引き下げを本社に要求し、共同休業をするとしてみよう。本社は契約違反で対応することができる。現在の制度では、この場面でコンビニ店主が袋小路に追い込まれる。こうした時、労働3権がコンビニ店主たちに適用されたら、状況は大きく変わる。政府による腕ひねりの「相生協約」ではなく、労使関係の枠組みで問題を解決する道が開かれる。労働市場を39ページ<絵>のように新たに認識した時に発生する効果だ。  

最低賃金の引き上げを機に、加盟店主らも「バイト費の戦い」を超えた戦いを模索している。 チョンジョンヨル、全国加盟店主協議会連席会議の政策局長(加盟取引士)は「最低賃金が上昇しなければならないが、今の歪曲された所得配分の仕組みも是正しなければならない」と話した。チョン政策局長によると、フランチャイズ業界の売上げ100兆ウォン(約9兆9302億8936万円)のうち7兆5000億ウォンが(約7447億7170万円)収益である。そのうち、5兆ウォン(約4965億1446万円)を23万人の加盟店主が分けて持って、2兆5000億ウォン(約2482億5723万円)を4200ヵ所の本社が持っていく仕組みだ。 

チョン政策局長は「収益構造を改善してほしいと何度も話してきたが、本社は、店主協議会を団体として認めない。それでも何の制裁を受けない。むしろ協議会のリストを「ブラックリスト」として活用し、加盟契約を解約する事件が起きている。加盟事業法上の「協議要請」を「団体交渉権」の水準に引き上げるなど、労働3権のような弱者の権利をフランチャイズの属した経済法の領域に拡大するのが正しいと見て、そちらの方に方向を定めている」と述べた。 先進国が変化する労働市場を制度的に抱き込もうと努力する中、最低賃金の引き上げを契機に韓国社会も、フランチャイズ加盟店主の労働者的な性格を議論する場が開かれた。

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